2007年10月28日21:16:57
今年は10月28日の朝、写真のように富士山に雪が積もっていました。
富士の山 夢で見るのが 果報なり 路銀が掛からず くたびれもせず!!
今年もあと約2か月ですね。
10月1日より雇用保険の改正がされています。
例えば、受給要件の「離職の日以前2年間に、賃金の支払日数が11日以上ある月が通算して12か月必要です。(改正前は6ヶ月でした。)
但し、特定受給資格者は、1年間に6ヶ月以上ある場合。
詳しい事は、ハローワークインターネトサービス等でご確認下さい。
2007年9月9日21:58:18
小学校1年生からの友達が「小さい秋見つけた」のタイトルで、「露草」のメール
写真を送ってくれました。
私はこの花がなんとなく昔から好きなのです。
素朴感がいいですね。
まだ残暑が続いていますが、空は秋の感じ!
:うるさい世間は もう寝たころと 庭で知らせる 虫の声:
秋ですね。
秋と云えば 「柿食えば 鐘が鳴るなり 法隆寺」 ですね。
話は変わりますが、
9月分から「厚生年金の保険料率が改定されます
一般の被保険者の方 14,996%
坑内員・船員の被保険者の方 15,952%
農林漁業団体の事業所の被保険者の方 15,766%
以上の料率となります。
「保険料額表」は社会保険庁ホームページからダウンロード出来ます。
又、9月分は算定基礎届による標準報酬の改定も行われます。
2007年7月1日16:28:44
平成19年4月より、健康保険の標準賞与額(上限)が改正になっています。
1ヶ月200万円から、年度(4月1日~翌年3月31日)の累計が540万円に改正されています。「転職等された場合には注意しましょう。」
厚生年金保険の標準賞与額の上限は、従来通り1ヶ月当たり150万円と変更ありません。
70歳未満の方の入院等に係る「高額療養費の支払い特例」(現物給付化)が実施されています。
ご利用になると便利な制度だと思います。
利用の場合は社会保険事務所に「健康保険限度額適用認定申請書」を提出します。届け出た日の属する月の1日からの認定となりますので注意しましょう。
[ テーマ: お得な情報 ]
2007年4月23日00:39:02
平成19年度の労働保険年度更新は、改正雇用保険法の成立が遅れたために期間が延長されました。期限は下記のとおりです。
[ テーマ: 日記 ]
2007年4月1日22:51:16
再度ご確認下さい。
労働保険料は、労働者に支払う賃金総額に保険料率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて得た額です。そのうち、労災保険分は、全額事業主負担、雇用保険分は、事業主と労働者双方で負担することになっています。
※新雇用保険率については、関係法律の改正法案が国会で成立すれば、改定される予定です。
◎ | 雇用保険の被保険者負担額と端数処理について 雇用保険の被保険者負担額は、労働者(被保険者)に支払われた賃金額に被保険者負担率をかけて算定します。(なお、以前用いられていた一般保険料額表については、平成17年3月31日限りで廃止となりました。) この被保険者負担額については、事業主は、労働者に賃金を支払う都度、その賃金額に応ずる被保険者負担額を、賃金から控除することができます。 この額に1円未満の端数が生じた場合、「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」第3条に基づき、債務の弁済額に50銭未満の端数があるときには切り捨て、50銭以上1円未満のときには1円に切り上げることとなります。 なお、この端数処理は、債務の弁済を現金で支払う時点で行うことから、雇用保険の被保険者負担額を賃金から源泉控除する場合には、事業主が被保険者に控除後の賃金を現金で支払う時点で端数処理を行うこととなるため、結果として50銭以下の場合は切り捨て、50銭1厘以上の場合は切り上げとなります。 ただし、これらの端数処理の取扱いは、労使の間で慣習的な取扱い等の特約がある場合にはこの限りではなく、例えば、従来切り捨てで行われていた場合、引き続き同様の取扱いを行ったとしても差し支えありません。 |
2007年3月11日21:31:00